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被保険者が死亡するとその資格は死亡日翌日から無くなりますが、その被保険者に扶養されていた被扶養者の資格も同時に無くなります。したがって、被保険者の死亡日翌日以降は、当健康保険組合の保険証を使用した受診はできません。