病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類

【添付書類】

  • 初めて請求される時は開始日から3日間が含まれる月の出勤簿(写)
  • 労務不能期間の給与明細(写)
    • ※老齢年金・障害年金受給者の場合は、年金証書等の写し、年金額および年金開始年月日を証明する書類、直近の年金額がわかる書類
  • 傷病原因報告書(ケガの場合)
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問い合わせ先 所属または健康保険組合
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続する3日を含む4日以上休んだとき
  • 給料等をもらえない(または給料等が傷病手当金より少ない)とき